第1条(本規約の適用)
1.株式会社MIC(以下「当社」という)は、このニコリース利用規約(以下「本規約」という)の定めるところにより、ニコリース自動車リース契約書(以下、「契約書」あるいは「貸渡契約」という)に記載の自動車(以下、リース車両という)をお客様にリース(賃貸)し、お客様はこれを借受けます。なお、当社がリース車両を貸渡すにあたっては、リース車両の自動車検査証の使用者名義をお客様名義で登録した上で貸渡すものとします。2.当社は、ご利用ガイドブックやその他遵守事項等(以下総称して「細則等」という)を作成することができます。本規約との細則等との間に相違があるときは本規約が優先して適用されるものとします。なお、本規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
第2条(本規約の変更)
1.当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができるものとします。(1)本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき(2)本規約の変更が、貸渡契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他事情に照らして合理的なものであるとき。2.当社は第1項による本規約の変更にあたり、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日をURL:https://www.nicolease.com/service/kiyaku.php(以下「当社サイト」という)に掲示するものとします。3.変更後の本規約の効力発生日以降にお客様が当社サービスを利用したときは、お客様は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第3条(貸渡契約)
1.お客様は、リース車両を借受けるにあたって、本規約およびホームページ掲載の料金表を確認のうえ、リース車両の希望車種、追加オプション、貸渡希望日、その他貸渡希望条件を当社所定フォームに記載し、個別の貸渡契約を申込むものとします。2.当社は、諸事情を勘案し可能な範囲で第1項の貸渡契約の申込みに応じるものとしますが、お客様が希望する全ての条件を満たすリース車両の提供を保証するものではありません。お客様は貸渡契約の申込みにあたり、希望する全ての条件を満たすリース車両が提供されない場合があることをあらかじめ了承します。3.当社は貸渡契約に先立ち、契約書に記載されたお客様の勤務先に対する在籍確認、及び連帯保証人に対する確認の連絡をとることができるものとします。さらにお客様は運転免許証を提示するなど当社の求める本人確認に応じなければなりません。また当社はお客様より提示された運転免許証を複写し、契約期間中保管できるものとします。当社は、運転免許証の写しを本人確認の目的のために使用することができるものとします。4.お客様は、お客様の責任において貸渡契約期間を充足する任意保険契約を締結するものとし、貸渡契約期間中これを継続するものとします。また、お客様は当社の求めがあった場合は、任意保険の証書の写しを直ちに当社に提出するものとします。なお、当該保険契約の締結について当社は何ら責任を負わないものとします。
第4条(貸出料金と支払方法)
1.お客様は、契約書記載の貸出料金を本規約に定める支払い方法により、当社に支払うものとします。なお、料金表と契約書記載の貸出料金が異なる場合には契約書記載の貸出料金が適用されるものとします。2.契約書記載の貸出料金は、消費税法及び地方税法の税率に基づく消費税及び地方消費税を含むものとし、貸渡契約期間中に貸出料金にかかる消費税等が変更となった場合、当社は増加額をお客様に請求できるものとし、お客様は当社の請求に応じて増加額を支払うものとします。3.お客様の当社に対する貸出料金の支払期間は、契約書記載の「契約開始日」が属する月を初月分として、契約書記載の「契約終了日」が属する月を最終回支払月とします。なお、本規約により契約書の記載とは異なる「契約開始日」及び「契約終了日」が定まる場合には、その日をもって「契約開始日」及び「契約終了日」とします。4.お客様は、貸渡契約申込みの際に一括前納を選択した場合を除き、契約書記載の「初回支払日」及び「2回目以降の支払日」までに当月分の貸出料金を支払うものとします。5.お客様は、貸渡契約申込みの際に一括前納を選択した場合には、貸渡契約期間分の貸出料金、車両準備費用及びその他費用(遠方加算金・ETCセットアップ料など)を登録(名義変更)前までに支払うものとします。この場合、お客様は、貸渡契約申込み時に貸渡契約から生じる債務の担保として、当社に50,000円の車両敷金を無利息で預けるものとします。6.リース期間は1カ月単位とし、日割りは行わないものとします。
第5条(クレジットカード払い)
1.お客様は、貸渡契約に基づいて生じる当社に対する金銭の支払い義務の全部(貸出料金、損害金、諸費用を含みます)をお客様のクレジットカード決済により支払うことを合意します。2.お客様は、当該クレジットカードの会員番号又は有効期限の更新又は変更がなされた場合でも、クレジットカード会社が継続して当社からのカード売上の決済を認める場合には当該更新又は変更後のクレジットカードにより支払うことをあらかじめ同意するものとします。3.お客様は、登録したクレジットカードの会員番号又は有効期限の変更をする場合、登録したクレジットカードの利用限度額超過の場合もしくは登録したクレジットカードの利用資格を失った場合には、お客様のクレジットカードによる支払方法を継続するため、当社に対してお客様のクレジットカードの変更登録を速やかに行うものとします。4.お客様は、クレジットカード会社が売上請求を不承認または拒絶等によりクレジットカード払いができなかった場合は、当社が別途指定する方法により、当社に対する金銭の支払い義務を履行するものとします。
第6条(貸出料金等の改定)
1.当社は、貸出料金等を改定する場合、当社サイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、お客様に告知するものとします。2.お客様が第9条(貸渡契約の成立)に定める貸渡契約を締結した後、当社が貸出料金等を改定したときは、貸渡契約時に表示された貸出料金等が適用されるものとします。但し、再貸渡契約を締結した場合は、再貸渡契約の契約開始日から改定後の貸出料金が適用されます。
第7条(車両敷金)
1.貸渡契約時にお客様が当社に第4条5項に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は、貸渡契約終了後に次の債務に対して優先的に充当し、当社とお客様間での債権債務が精算されたことを確認後、速やかに残金をご返金いたします。(1)貸出料金の未納金(2)事故によるリース車両全損の際の規定損害金(3)リース車両に損傷等を与えた場合の修理費用と営業保障の一部(ノンオペレーションチャージ)(4)走行距離制限の超過料金(5)その他お客様または連帯保証人の債務
第8条(貸渡期間)
1.貸渡期間は、第11条(貸渡期間の開始日)に定める「契約開始日」から、原則として「契約終了日」までとします。2.貸渡契約延長などの理由により貸渡期間中に車検満了日が到来する場合は、お客様は契約店舗又は当社指定の店舗にて車検を実施するものとします。車検実施期間中は、当社はお客様に対して無料で代車を提供するものとします。但し、お客様は代車の車種は選べないものとします。3.貸渡期間中の車検にかかる法定費用(印紙代・重量税・自賠責保険料)と車検基本料は当社の負担とし、整備料金はニコリース車両保証規定に従いお客様が負担する整備料金が発生した場合はお客様が支払うものとします。但し契約店舗及び当社指定の店舗以外で車検を実施した場合、車検基本料が発生する場合はお客様負担となります。また当社の店舗までのリース車両の移送費用はお客様が負担するものとします。
第9条(貸渡契約の成立)
1.貸渡契約の締結は、当社所定の自動車リース契約書の作成をもって成立するものとします。
第10条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、お客様が貸渡契約に基づき当社に対して負担する次の各号に定める債務について履行を保証し、お客様と連帯して債務履行の責任を負うものとします。(1)第4条1項及び同条2項に定める貸出料金及び消費税及び地方消費税(2)第4条5項に定める一括前納選択の場合に支払う貸渡契約期間中の貸出料金、車両準備費用及びその他費用(遠方加算金・ETCセットアップ料など)(3)第19条4項に定める駐車違反違約金(4)第21条2号に定める再貸渡契約更新手数料(5)第22条に定めるお客様が当社に対して負担する債務(6)第24条に定める中途解約金(7)第28条2項に定める規定損害金(8)第30条に定める損害賠償金及びノンオペレーションチャージ(9)第34条に定める遅延損害金。2.当社は、必要と認めたときは、お客様に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、お客様は直ちに当社が適当と認める連帯保証人を立てるものとします。3.当社は、お客様またはその連帯保証人の債務不履行について第36条2項に規定す裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する等の法的手続きを行います。4.お客様は、以下の情報をすべて連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明及び保証するものとします。(1)財産及び収支の状況(2)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(3)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。5.連帯保証人は、お客様から第10条の情報すべての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証するものとします。
第11条(貸渡期間の開始日)
1.貸渡契約における貸渡期間は、契約書に定める「契約開始日」から開始します。2.リース車両の実際の貸渡日が、前項に定める「契約開始日」より前となった場合、当社がリース車両をお客様に貸渡した日を「契約開始日」とします。3.当社都合によりリース車両の貸渡しが契約書に定める「契約開始日」より後となった場合、当社がリース車両をお客様に貸渡した日を「契約開始日」とします。但し、第4条5項に定める一括前納時の料金等の支払いの遅滞又は第12条に定める必要書類の提出の遅滞並びにその他お客様の都合によりリース車両の実際の貸渡日が契約書に定める「契約開始日」よりも後になった場合は、契約書に定める「契約開始日」から貸渡期間が開始するものとします。
第12条(必要書類の準備とリース車両の登録)
1.お客様は第9条(貸渡契約の成立)に定める貸渡契約成立後10日以内に、リース車両の貸渡しにあたって、自動車の使用者名義変更に必要な委任状、車庫証明書、OCRシートおよび1ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書または住民票または法人の登記簿謄本(全部事項証明書)のいずれか(以下、「登録書類セット」という)を、当社へ提出するものとします。2.貸渡契約成立後10日以内に、お客様が登録書類セットを当社に提出しなかった場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとします。但し、10日以内の提出が難しい場合は、当社は、契約締結時に登録書類セットの提出期限を別途定めることができるものとします。3.当社は、登録書類セットに記載された必要書類の内容に不備がないことを確認後、速やかにリース車両の登録を行うものとします。4.登録書類作成を当社に依頼される場合、当社指定の行政書士作成となるため、別途書類作成費用がかかります。
第13条(リース車両の引渡し)
1.お客様は、契約書に定める「契約開始日」に、当社よりリース車両の引渡しを受けるものとします。但し、天災事変その他の不可抗力の事由により、リース車両の引渡し遅延又は引渡し不能となった場合には、当社は何らその責任を負わないものとします。2.お客様は、引渡し前のリース車両の状態を当社と双方で確認し、「貸渡確認書」を取り交わし、「貸渡確認書」の取り交わしを以てリース車両の引渡しが完了したものとします。3.リース車両の引渡しは原則として当社の店舗で行います。4.お客様が、正当な理由なくリース車両の引渡しを拒み、又はお客様の責に帰すべき事由により当社がリース車両を引き渡すことができなかった場合には、当社は相当な期間を定めてお客様にリース車両の受領を催告したうえで、貸渡契約を解除することができるものとします。
第14条(お客様による契約開始日前の解除)
1.お客様の事情によりリース車両の申込みまたは貸渡契約をキャンセルとなった場合は、段階的にキャンセル料を支払うことにより貸渡契約を解除できるものとします。(1)申込書のみの場合、キャンセル料金0円(2)クレジットカード決済後の申込みキャンセルの場合、キャンセル料金11,000円(3)貸渡契約書締結後のキャンセルの場合、契約車両の車両準備費用(月額利用料金1ヶ月)(4)契約車両が登録(名義変更)済みの場合、車両準備費用(月額利用料金1ヶ月)と遠方加算金とオプション費用。
第15条(日常点検整備)
1.お客様は、貸渡期間中、リース車両を毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。2.お客様は、リース車両を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。3.お客様は、第2項の点検において、リース車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第16条(管理責任)
1.お客様は、貸渡契約期間中、善良な管理者の注意義務をもってリース車両を使用・保管するものとします。2.法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、お客様がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。3.お客様は車庫証明書に記載された保管場所にリース車両を保管するものとし、その保管費用はお客様の負担とします。
第17条(禁止行為)
1.お客様は、貸渡契約期間中に次の行為をしてはならないものとします。(1)リース車両の譲渡・売却(2)第三者への転貸し(3)本規約に基づく権利の譲渡(4)リース車両を担保の目的とすること(5)リース車両を競技用に使用すること(6)当社の承諾を得ずに、リース車両の現状や自動車検査証の記載事項を変更すること。2.第1項のほか、お客様は当社の権利、財産、営業行為を侵害する一切の行為をしてはなりません。
第18条(貸渡契約後の定期点検整備)
1.当社は、貸渡契約後のリース車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検および整備を実施します。2.第1項の定期点検整備において、当社が、リース車両の使用が不適当と判断した場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとし、当該解除によってお客様に生じた損害について、当社が故意又は重過失である場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第19条(駐車違反等の場合の措置等)
1.お客様が貸渡契約期間中リース車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。2.当社は、管轄警察署からリース車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、お客様に連絡し、速やかにリース車両を当社所定の場所に移動させ、当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に署名を求めるものとします。この場合、お客様はこれに従うものとします。3.第2項の場合、当社は、駐車違反を行ったお客様に対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。4.第3項の確認ができない場合、当社はお客様からのリース車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらずお客様がリース車両を返還した場合、駐車違反を行ったお客様は、当社が駐車違反の処理に要した費用に11,000円を加えた金額を駐車違反違約金として当社に対して支払うことに同意します。5.当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、貸渡条件、お客様に貸渡したリース車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、お客様は、これに同意するものとします。6.お客様が法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(お客様の探索やリース車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、お客様は、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、お客様が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。7.お客様が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、お客様が罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた残金をお客様に返金します。8.お客様がリース車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行ったお客様は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
第20条(貸渡契約の終了)
1.お客様は貸渡契約終了日までに、次の3つの手続き方法から貸渡契約終了の手続きを選ばなければなりません。(1)第4条(貸出料金と支払方法)で一括前納を選択したお客様が、同じ車両で契約期間を延長する。この場合は、第21条(貸渡契約の更新)の手続きを行います。クレジットカード月払いのお客様は、返却の申出がない場合は自動更新となります。(2)貸渡契約を終了する。この場合は、第22条(リース車両の返還)の手続きを行います。(3)リース車両を買い取る。この場合は、第23条(リース車両の買取)の手続きを行います。
第21条(貸渡契約の更新)
1.第4条(貸出料金と支払方法)で一括前納を選択したお客様が、貸渡契約の更新を選択した場合は、貸渡契約終了日までに以下に定める再貸渡契約手続きを完了するものとします。(1)お客様及びその連帯保証人の自署、押印がされた再貸渡契約書を当社に郵送しなければなりません。また貸渡契約期間中にお客様の運転免許証の有効期限が更新された場合は、その写しも添付同封するものとします。(2)お客様は再貸渡契約の締結のときに、当社に対し、再貸渡契約期間中の貸出料金の総額および再貸渡契約更新手数料11,000円をそれぞれ支払うものとします。(3)再貸渡契約の貸出料金は第6条(貸出料金等の改定)2項の規定に準じるものとします。(4)再貸渡契約の終了手続き方法は、第20条(貸渡契約の終了)に準じます。(5)貸渡契約時にお客様が当社に車両敷金を預けていた場合、当社は引き続き車両敷金を預かり、貸渡契約修了後、第7条(車両敷金)に則してお客様に返還します。
第22条(リース車両の返還)
1.お客様がリース車両の返却を選択した場合、当社と日程調整のうえ、当社所定の場所に車両を返還し3項乃至9項の手続の完了をもって契約終了するものとします。なお、貸渡契約期間の最終日が、貸渡店舗の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。2.お客様が貸渡契約期間よりも前にリース車両を返還した場合においても、当社は貸出料金等の払い戻しを行わないことを、お客様は予め承諾します。3.リース車両の返還は、当社所定の場所で、当社従業員の立会いの下で行われるものとします。4.お客様は、リース車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとします。5.お客様がリース車両に損傷等を与えた場合、お客様は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。6.お客様はリース車両の返還にあたり、リース車両の利用期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、別途補償内容定める料金表に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を支払うものとします。7.リース車両の返還が遅延した場合、お客様は返還完了までの間の契約書記載の貸出料金相当額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算)を支払うとともに、本規約の諸条項に従うものとします。8.お客様は、リース車両内にお客様又は同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、リース車両を当社に返還するものとし、当社は、リース車両の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客様はこれに対して異議を述べないものとします。9.貸渡契約時にお客様が当社に第4条5項に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は、リース車両が返却され、第7条(車両敷金)に基づいて当社とお客様間の債権債務が精算されたことを確認後、速かに返金手続きをいたします。10.リース車両の返還に要した費用はお客様負担とします。11.お客様が貸渡契約期間の終了後リース車両を返還せず、かつ、相当な期間を定めた当社催告にもかかわらずお客様が第20条(貸渡契約の終了)の手続きを行わなかった場合、当社は盗難、詐欺、横領などの刑事事件として立件を申し立てたり、当局立ち会いのもと車両を強制回収することにより車両の使用者名義を抹消登録することがあります。この場合、お客様は、返還完了までの間の貸渡契約書記載の貸出料金相当額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算)のほか、請求手続料、当社に生じた抹消登録費用、車両の移送費用、廃車処分費用およびこれらにかかる手数料を支払うものとします。12.お客様は、リース車両の超過走行料・修理代・全損に伴う損害金の支払いを終えたとき、この車両についての貸渡契約は終了します。
第23条(リース車両の買取)
1.お客様がリース車両の買取を選択した場合は、当社とお客様間で当社手続きに基づき売買契約を行います。2.リース車両の販売価格は当社算出の金額となります。3.自動車の所有者名義の変更にかかる費用はお客様の負担とします。4.貸渡契約時にお客様が当社に第4条5項に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は第7条(車両敷金)に基づいて当社とお客様間で債権債務が精算されたことを確認後、残額があれば本条1項の売買代金に充当するものとします。
第24条(中途解約)
1.お客様は、事情により貸渡契約期間の終了を待たずに契約を解約する場合は、当社所定の方式にて申出することにより、中途解約をすることができます。この場合、お客様は、①リース車両を返還し、②貸渡期間中の貸出料金の未払い及び③貸出料金1ヶ月分の中途解約金を支払うものとします。2.第1項の場合、第1項①ないし②が全て履行された日をもって解約日とします。3.お客様が貸渡契約期間分の貸出料金を支払い済みの場合には、当社は第1項の中途解約金を貸出料金から精算の上で残金をお客様に返金するものとします。この返金額は1ヶ月単位で計算し、1ヶ月未満の日割り額は返金されません。4.中途解約により車両を返還する際の手続きは、第22条(リース車両の返還)に準ずるものとします。
第25条(不可抗力事由による免責)
1.お客様は、天災地変その他の不可抗力の事由により貸渡契約期間内に当社へリース車両が返還できない場合、ただちに当社に連絡しその指示に従うものとします。また当社はこれにより生じる損害についてお客様の責任を問わないものとします。2.当社は、天災地変その他の不可抗力の事由によりリース車両の貸渡しをすることが出来なくなった場合、ただちにお客様に連絡するものとします。またお客様は、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第26条(通知義務)
1.下記に掲げる事由が生じたときは、お客様は当社に対して直ちに通知しなければなりません。(1)お客様(個人)またはその連帯保証人の住所、電話番号、氏名、およびリース車両の保管場所を変更したとき(2)お客様(法人)の商号、所在地、電話番号、リース車両の管理担当者や保管場所を変更したとき(3)リース車両について故障、損傷、盗難、紛失などが生じたとき、もしくはお客様に優先する権利を主張する者が現れたとき
第27条(事故処理)
1.お客様は、リース車両の運行・保管などの際に事故を起こし、そのリース車両または第三者に損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき、お客様あるいはリース車両の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察署に届けるものとします。2.事故が発生した場合、お客様は直ちに当社および引受保険会社に報告するとともに、次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。(1)法令および保険約款に定められた処置をとること(2)事故に関して当社に不利益な協定をしないこと(3)証拠を保全すること3.当社または引受保険会社が行った事故処理の結果について、お客様は異議申し立てしないものとします。
第28条(盗難、紛失)
1.貸渡契約期間中にリース車両が盗難、紛失等によってお客様の管理化を離れた場合、お客様は以下の各号に定める措置をとるものとします。(1)ただちに警察に通報すること。(2)ただちに被害の状況等を当社に連絡すること。(3)盗難、紛失に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類を遅滞なく提出すること。2.第1項の場合、貸渡契約は直ちに終了するものとします。盗難、紛失がお客様の故意・過失による場合には、お客様は次の各号の金額の総額を規定損害金として支払うものとします。(1)貸渡契約期間中の貸出料金総額から既払い貸出料金を控除した残額(2)貸渡契約時に算出した車両価格から定額法により貸渡契約期間中の減価償却費を控除した残額(3)リサイクル料金相当額 3.盗難、紛失等によってリース車両が使用不能に陥った場合は、当社の責任において抹消登録手続を取るものとし、お客様またはその連帯保証人はこれに協力しなければなりません。
第29条(貸渡契約期間中の車両の故障や損傷、それによる中途解約)
1.リース車両に故障やキズ、ヘコミなどの損傷が発生した場合、お客様はただちに当社へ連絡するものとし、補修、修理、部品交換の実施をお客様負担で行なわなければなりません。また、損傷が激しい場合は、当該リース車両の貸渡契約を継続するかは当社が判断するものとします。2.当社が貸渡契約を継続しないと判断した場合は、第22条(リース車両の返還)の手続きを行います。3.当社が貸渡契約を継続すると判断した場合は、お客様は引き続きリース車両を使用することができますが、第22条(リース車両の返還)に規定するリース車両返還時のお客様の義務を免れるものではありません。4.車両の故障、損傷によって生じるお客様の損害、不利益、不便に対し、当社はいかなる責も負わないものとします。
第30条(賠償責任)
1.お客様は、リース車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客様の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。2.第1項に定めるほか、お客様がリース車両に損傷等を与えた場合、お客様は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。3.事故が発生した場合、お客様はそのリース車両または第三者に対して解決に至るまで責任をもって対応し、当社はお客様の起こした事案に対し、賠償責任は負いません。
第31条(当社による貸渡契約の解除)
1.当社は、次のいずれかの事由があるときは、貸渡契約の全部又は一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。(1)お客様が、本規約のいずれかの規定又は条件に違反したとき(2)お客様の運転免許が停止または取り消されたとき(3)お客様、及びお客様が許諾した者以外にリース車両を運転させたとき(4)お客様が、酒気帯び運転をしたとき(5)お客様が麻薬、覚せい剤などの薬物およびシンナーなどによる中毒症状を呈しているとき(6)お客様が成年後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき(7)お客様が刑事上の訴追を受けたとき(8)お客様について破産、民事再生、特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき(9)お客様が死亡したとき(10)お客様がリース車両を適切に管理していないと当社が判断したとき(11)契約書に記載した内容に明らかな間違いや虚偽があったとき(12)お客様と当社の間において、過去または現在の商取引に債務の延滞その他の事故があったとき(13)その他当社がサービスを提供することが不適当であると判断したとき2.第1項の場合、当社は受領済みの貸出料金をお客様に返還しないものとします。3.お客様は、本規約により、貸渡契約が解除された場合、速やかにリース車両を当社に返還するものとします。当該返還に費用を要した場合は、お客様負担とします。また、第22条(リース車両の返還)に規定するリース車両返還時のお客様の義務を免れるものではありません。
第32条(GPS機能)
1.リース車両には、全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、その場合お客様は、当社所定のシステムにリース車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。(1)第27条(事故処理)第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、リース車両の現在位置、通行経路等につき、GPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合(2)お客様によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客様その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合(3)法令や政府機関等により開示が要求された場合。
第33条(ドライブレコーダー)
1.リース車両には、ドライブレコーダー(以下「端末等」という)が搭載されており、その場合、当社はお客様の運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。(1)当社サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合(2)当社サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合(3)法令または政府機関等により開示が要求される場合。2.お客様は次の各号に定める事項を遵守するものとします。(1)端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること(2)端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること(3)端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること(4)端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること。3.お客様は次の各号に定める行為を行ってはなりません。(1)著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為(2)他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為(3)端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為(4)端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為(5)返却時のSDカードの抜き取り(6)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為(7)公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。(8)端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為(9)第3項7号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為。4.お客様の過失により端末を損傷または紛失した場合、端末代金(25,000円)をお支払いただくものとします。
第34条(遅延損害金)
1.お客様は、本規約または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、当該債務に対し、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(反社会的勢力の排除)
1.お客様及び連帯保証人は、お客様(お客様が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。2.お客様又は連帯保証人は、自ら(お客様が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為。3.お客様又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、直ちに貸渡契約を解除することができ、かつ、当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、お客様又は連帯保証人は、お客様又は連帯保証人に損害が生じたときでも、当社に対し何らの請求をしないものとします。
第36条(訴訟管轄)
1.本規約に関する一切の法的義務の履行地を当社の本社所在地とします。2.お客様および連帯保証人は、本規約に関して何らかの紛争が生じたときは当社の本社所在地管轄の裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第37条(協議事項)
1.本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、当社とお客様間で協議の上、円満に解決を図るものとします。
第38条(細則)
1.当社はこの本規約の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。2.当社は別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。
本規約は令和8年2月17日より施行します。
令和8年2月17日以降の再貸渡契約にも適用します。
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