利用規約

第1条(本約款の適用)
1.株式会社MIC(以下「当社」という)は、このニコリース貸渡約款(以下「本約款」という)の定めるところにより、ニコリース契約書(以下、「契約書」あるいは「貸渡契約」という)に記載の自動車(以下、リース車両という)をお客さまにリース(賃貸)し、お客さまはこれを借受けます。なお、当社がリース車両を貸渡すにあたっては、リース車両の自動車検査証の使用者名義をお客さま名義で登録した上で貸渡すものとします。
2.当社は、ご利用ガイドブックやその他遵守事項等(以下総称して「細則等」という)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

第2条(本約款の変更)
1.当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をURL:https://www.nicolease.com/service/kiyaku.php(以下「当社サイト」という)に掲示するものとします。
3.変更後の本約款の効力発生日以降にお客さまが当社サービスを利用したときは、お客さまは、本約款の変更に同意したものとみなします。

第3条(貸渡契約)
1.お客さまは、リース車両を借受けるにあたって、本約款および別に定める料金表を確認のうえ、リース車両の希望車種、追加オプション、貸渡希望日、その他貸渡希望条件を当社所定フォームに記載し、個別の貸渡契約を申し込むものとします。
2.当社は、諸事情を勘案し可能な範囲で前項の個別の貸渡契約の申込みに応じるものとし、お客さまは、希望する貸渡条件に基づきリース車両を使用することが出来ない場合があることをあらかじめ了承します。
3.当社は契約に先立ち、契約書に記載されたお客さまの勤務先に対する在籍確認、および連帯保証人に対する確認の連絡をとることができるものとします。さらにお客さまは運転免許証を提示するなど当社の求める本人確認に応じなければなりません。また当社はお客さまより提示された運転免許証を複写し、契約期間中保管できるものとします。当社は、運転免許証の写しを本人確認の目的のために使用することができるものとします。
4.お客さまは、お客さまの責任においてリース期間を充足する任意保険契約を締結するものとし、リース期間中これを継続するものとします。また、お客さまは当社の求めがあった場合は、任意保険の証書の写しを直ちに当社に提出するものとします。なお、当該保険契約の締結について当社は何ら責任を負わないものとします。

第4条(貸出料金と支払方法)
1.お客さまは、貸出料金の支払い方法を以下から選べるものとし、それぞれの条件について予め承諾するものとします。
(1)クレジットカード月払い
貸渡契約時に、1ヶ月分の貸出料金と車両準備費用を貸渡契約の申込みと同時に決済します。
2ヶ月目以降の貸出料金は、登録したクレジットカードにて月単位で決済するものとします。なお、決済日は、契約時に別途設定されます。
貸渡開始から1ヶ月毎にリース車両の返還がない場合、当貸渡契約は自動更新されるものとします。
毎月の決済日にお客さまのクレジットカード決済が不能であった場合、直ちに契約終了となり、お客さまは、リース車両を返還するものとします。なお、当該返還に要した費用は、お客さま負担とします。
(2)一括前納
貸渡契約時に貸渡終了日を定め、貸渡期間分の貸出料金、車両準備費用を貸渡契約の申込みと同時に決済します。
また、本契約の履行を担保するため、お客さまは当社に50,000円の車両敷金を契約時に預けなければなりません。

第5条(貸出料金等の改定)
1.当社は、貸出料金等を改定する場合、当社サイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、お客さまに告知するものとします。
2.お客さまが第8条(貸渡契約の成立)に定める貸渡契約を締結した後、当社が貸出料金等を改定したときは、貸渡契約時に表示された貸渡料金等が適用されるものとします。また、再リース契約の場合も同様とします。

第6条(車両敷金)
1.契約時にお客さまが当社に第4条1項(2)に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は、契約終了後に次の債務に対して優先的に充当し、当社とお客さま間での債権債務が精算されたことを確認後、1週間以内に、残金をご返金いたします。
(1)貸出料金等の未納金
(2)事故による全損処理代金
(3)リース車両に損傷等を与えた場合の営業保障の一部(ノンオペレーションチャージ)
(4)走行距離制限の超過料金
(5)未返還時の車両買取請求価格
(6)その他お客さままたは連帯保証人の債務

第7条(貸渡期間)
1.貸渡期間は、第9条(貸渡期間の開始日)に定める「契約開始日」から、原則として車検満了日の前月末日までとします。
2.契約延長などの理由によりリース期間中に車検満了日が到来する場合は、当社にて車検を実施します。車検実施期間中は、当社はお客さまに対して無料で代車を提供するものとします。
3.リース期間中の車検にかかる自賠責保険料、自動車重量税、継続検査料、法定点検料は当社の負担とし、整備料金はお客さまが負担するものとします。また当社の店舗までのリース車両の移送費用はお客さまが負担するものとします。

第8条(貸渡契約の成立)
1.貸渡契約の締結は、貸渡契約の申込みと同時に第4条(貸出料金と支払方法)で定めた貸渡契約時に必要な料金の決済およびその他料金表に定める貸渡契約に係る料金の決済の完了をもって成立するものとします。また、その日を「契約締結日」とします。

第9条(貸渡期間の開始日)
1.「契約開始日」は諸事情を勘案したうえで別途定め、契約書に明記されます。
2.リース車両の実際の貸渡日が、前項に定める「契約開始日」より前となった場合、当社がリース車両をお客さまに貸渡した日を「契約開始日」とします。
3.当社都合によりリース車両の貸渡しが「契約締結日」より後となった場合、リース車両を貸渡した日を「契約開始日」としますが、お客さまの都合により、リース車両の貸渡日が初回開始日よりも後になった場合は、「契約開始日」は変更されないものとします。

第10条(必要書類の準備とリース車両の登録)
1.お客様は第8条(貸渡契約の成立)に定める貸渡契約成立後、リース車両の貸渡しにあたって、自動車の使用者名義変更に必要な委任状、車庫証明書、および1ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書または住民票または法人の登記簿謄本(全部事項証明書)のいずれか(以下、「登録書類セット」といいます)を、当社へ速やかに提出するものとします。
2.貸渡契約成立後、お客さまが、登録書類セットを「10日以内」に当社に提出しなかった場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとします。10日以内の提出が難しい場合は、契約締結時に登録書類セットの提出期限を定めるものとします。
3.当社は、登録書類セットに記載された必要書類の内容に不備がないことを確認後速やかにリース車両の登録を行うものとします。

第11条(リース車両の引渡し)
1.お客さまは、第9条(貸渡期間の開始日)で定めた「契約開始日」に、当社よりリース車両の引渡しを受けるものとします。
2.お客さまは、引渡し前のリース車両の状態を当社と双方で確認し、貸渡証 を取り交わし、貸渡証の取り交わしを以てリース車両の引渡しが完了したものとします。
3.リース車両の引渡しは原則として当社の店舗で行います。

第12条(お客さまによる契約開始日前の解除)
1. 貸渡契約の締結後、お客さまの事情により整備済みの車両を納車前に解約する場合、お客さまは車両準備費用を契約キャンセル料として当社に支払うことにより、契約を解除できるものとします。また、車両が既に登録済みで遠方加算金が発生している場合は、遠方加算金は返金されないものとします。
2. 第4条(貸出料金と支払方法)でクレジットカード月払いを選択したお客さまが、初期費用の決済後かつ契約締結前にキャンセルをした場合、キャンセル手数料として10,000円を申し受けます。

第13条(日常点検整備)
1.お客さまは、貸渡期間中、リース車両を毎回使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
2.お客さまは、リース車両を使用する都度、損傷、部品の紛失、備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか、点検を実施するものとします。
3.お客さまは、前二項の点検において、リース車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第14条(管理責任)
1.お客さまは、貸渡期間中、善良な管理者の注意義務をもってリース車両を使用・保管するものとします。
2.法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、お客さまがその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3.お客さまは車庫証明書に記載された保管場所にリース車両を保管するものとし、その保管費用はお客さまの負担とします。

第15条(禁止行為)
1.お客さまは、貸渡期間中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)リース車両の譲渡
(2)お客さま(法人)の従業員以外への転貸し
(3)本契約に基づく権利の譲渡
(4)リース車両を担保の目的とすること
(5)リース車両を競技用に使用すること
(6)当社の承諾を得ずに、リース車両の現状や自動車検査証車検証の記載事項を変更すること
2.前項のほか、お客さまは当社の権利、財産、営業行為を侵害する一切の行為をしてはなりません。

第16条(貸渡後の定期点検整備)
1.当社は、貸渡後のリース車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検および整備を実施します。
2.前項の定期点検整備において、当社が、リース車両の使用が不適当と判断した場合、当社は貸渡契約を解除することができるものとし、当該解除によってお客さまに生じた損害について、当社が故意又は重過失である場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。

第17条(駐車違反等の場合の措置等)
1.お客さまが貸渡期間中リース車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
2.当社は、管轄警察署からリース車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、お客さまに連絡し、速やかにリース車両を当社所定の場所に移動させ、当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名を求めるものとします。この場合、お客さまはこれに従うものとします。
3.前項の場合、当社は、駐車違反を行ったお客さまに対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。
4.前項の確認ができない場合、当社はお客さまからのリース車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらずお客さまがリース車両を返還した場合、駐車違反を行ったお客さまは、当社が駐車違反の処理に要した費用に10,000円を加えた金額を駐車違反違約金として当社に対して支払うことに同意します。
5.当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、貸渡条件、お客さまに貸渡したリース車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、お客さまは、これに同意するものとします。
6.お客さまが法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(お客さまの探索やリース車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、お客さまは、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
7.お客さまが第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、お客さまが罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた残金をお客さまに返金します。
8.お客さまがリース車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行ったお客さまは、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

第18条(リース契約の終了)
1.お客さまは契約終了日 までに、次の3つの手続き方法から、リース終了手続きを選ばなければなりません。
(1)第4条(貸出料金と支払方法)で一括前納を選択したお客さまが、同じ車両で契約期間を延長する。この場合は、第19条(契約の延長)の手続きを行います。
(2)リース契約を終了する。この場合は、第20条(リース車両の返還)の手続きを行います。
(3)リース車両を買い取る。この場合は、第21条(リース車両の買取)の手続きを行います。
2.契約終了日までにリース終了手続きを選ばず、かつリース車両の返却手続きを行わない場合は、第22条(リース車両が返還されない場合の措置)の手続きを行います。

第19条(契約の延長)
1.第4条(貸出料金と支払方法)で一括前納を選択したお客さまが、契約の延長を選択した場合は、契約終了日までに以下に定める再リース契約手続きを完了するものとします。
①お客さまおよびその連帯保証人の自署、押印がされた再リース契約書を当社に郵送しなければなりません。またリース期間中にお客さまの運転免許証の有効期限が更新された場合は、その写しも添付同封するものとします。
②お客さまは当社に対し、延長期間の貸出料金および再リース契約手数料として10,000円(消費税別)を支払うものとします。
③再リース契約の貸出料金は第5条(貸出料金等の改定)2項の規定に準じるものとします。
④再リース契約の終了手続き方法は、第18条(リース契約の終了)に準じます。
⑤リース契約時にお客さまが当社に車両敷金を預けていた場合、当社は引き続き車両敷金を預かり、再リース契約終了後、第6条(車両敷金)に則してお客さまに返還します。

第20条(リース車両の返還)
1.お客さまがリース車両の返却を選択した場合、当社と日程調整のうえ、当社所定の場所に車両を返還し3項乃至9項の手続の完了をもって契約終了するものとします。なお、貸渡期間の最終日が、貸渡店舗の店休日と重なっているときは、店休日の前日までに返還するものとします。
2.お客さまが貸渡期間よりも前にリース車両を返還した場合においても、当社は貸渡料金等の払い戻しを行わないことを、お客さまは予め承諾します。
3.リース車両の返還は、当社所定の場所で、当社従業員の立会いの下で行われるものとします。
4.お客さまは、リース車両の返還にあたり、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けた時の状態で返還するものとします。
5.お客さまがリース車両に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
6.お客さまはリース車両の返還にあたり、貸渡車両の期間走行距離が、契約時に設定した期間走行距離を超えた場合、別途補償内容定める料金表 に従い、超過した走行距離に超過走行料を乗じた金額を支払うものとします。
7.お客さまはリース車両の返還にあたり、第7条(貸渡期間)に定める貸渡期間を1日でも超えて返却した場合は、1ヶ月分の月額料金を支払うものとします。
8.お客さまは、リース車両内にお客さま又は同乗者の遺留品がないことを確認したうえで、リース車両を当社に返還するものとし、当社は、リース車両の返還後に発見した遺留品について保管の責を負わないものとします。なお、当社は、当該遺留品を処分することができるものとし、お客さまはこれに対して異議を述べないものとします。
9.本契約時にお客さまが当社に第4条1項(2)に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は第6条(車両敷金)に基づいて当社とお客さま間の債権債務が精算されたことを確認後、1週間以内にご返金いたします。

第21条(リース車両の買取)
1.お客さまがリース車両の買取を選択した場合は、リース車両を当社へ返還した後に、当社とお客さま間で売買手続きを行います。
2.リース車両の販売価格は当社指定の金額 となります。
3.自動車の所有者名義の変更にかかる費用はお客さまの負担とします。
4.本契約時にお客さまが当社に第4条1項(2)に定める車両敷金を預けていた場合、車両敷金は第6条(車両敷金)に基づいて当社とお客さま間の債権債務が精算されたことを確認後、1週間以内にご返金いたします。

第22条(リース車両が返還されない場合の措置)
1. お客さまが貸渡期間の終了後リース車両を返還せず、かつ、相当な期間を定めた当社催告にもかかわらずお客さまが第18条(リース契約の終了)の手続きを行わなかった場合、当社は盗難、詐欺、横領などの刑事事件として立件を申し立てたり、当局立ち会いのもと車両を強制回収することにより車両の使用者名義を抹消登録申請 することがあります。さらに当社はお客さままたはその連帯保証人の債務不履行について所轄裁判所に損害賠償請求訴訟を提起する等の法的手続きを行います。
2.前項の場合、お客さままたはその連帯保証人は、第29条(賠償責任)の定めに基づき、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によってお客さまに生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。
3.前項の損害賠償金額には、第7条(貸渡期間)に定める貸渡期間から返還されるまでの月額料金(31日未満は1ヵ月分)のほか、請求手続料、当社に生じた抹消登録費用、車両の移送費用、廃車処分費用およびこれらにかかる手数料を含みます。さらに、第33条(遅延損害金)の年利14.6%の金利が損害賠償金額に加算されます。

第23条(中途解約)
1.お客さまは、事情により契約期間終了を待たずに解約する場合は、中途解約をすることができます。この場合、お客さまが当社に申出し車両返還した日を中途解約日と定めます。但し、中途解約をするには貸出料金1ヶ月分の中途解約金を支払うものとします。
2.お客さまが貸渡期間分の貸出料金を支払い済みの場合には、当社は前項の中途解約金を貸出料金から精算の上で残金をお客さまに返金するものとします。この返金額は1ヶ月単位で計算し、1ヶ月未満の日割り額は返金されません。
3.中途解約により車両を返還する際の手続きは、第20条(リース車両の返還)に準ずるものとします。

第24条(不可抗力事由による免責)
1. お客さまは、天災地変その他の不可抗力の事由により貸渡期間内に当社へリース車両が返還できない場合、ただちに当社に連絡しその指示に従うものとします。また当社はこれにより生じる損害についてお客さまの責任を問わないものとします。
2. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由によりリース車両の貸渡しをすることが出来なくなった場合、ただちにお客さまに連絡するものとします。またお客さまは、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

第25条(通知義務)
1.下記に掲げる事由が生じたときは、お客さまは当社に対して直ちに通知しなければなりません。
(1)お客さま(個人)またはその連帯保証人の住所、電話番号、氏名、およびリース車両の保管場所を変更したとき
(2)お客さま(法人)の商号、所在地、電話番号、リース車両の管理担当者や保管場所を変更したとき
(3)リース車両について故障、損傷、盗難、紛失などが生じたとき、もしくはお客さまに優先する権利を主張する者が現れたとき

第26条(事故処理)
1.お客さまは、リース車両の運行・保管などの際に事故を起こし、そのリース車両または第三者に損害を与えた場合は、その原因の如何を問わず道路交通法第72条に基づき、お客さまあるいはリース車両の運転者は、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じ、最寄りの警察署に届けるものとします。
2.事故が発生した場合、お客さまは直ちに当社および引受保険会社に報告するとともに、次に掲げる事項を守り、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
(1)法令および保険約款に定められた処置をとること
(2)事故に関して当社に不利益な協定をしないこと
(3)証拠を保全すること
3.当社または引受保険会社が行った事故処理の結果について、お客さまは異議申し立てしないものとします。

第27条(盗難、紛失)
1. 貸渡期間中にリース車両が盗難、紛失等によってお客さまの管理化を離れた場合、お客さまは以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1) ただちに警察に通報すること。
(2) ただちに被害の状況等を当社に連絡すること。
(3) 盗難、紛失に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類を遅滞なく提出すること。
2.前項の場合、リース契約は直ちに終了するものとします。盗難、紛失がお客さまの故意・過失による場合には、お客さままたはその連帯保証人は第21条(リース車両の買取)に定める当社指定の販売価格にてリース車両を買い取らなければなりません。
3.盗難、紛失等によってリース車両が使用不能に陥った場合は、当社の責任において抹消登録手続を取るものとし、お客さままたはその連帯保証人はこれに協力しなければなりません。

第28条(リース期間中の車両の故障や損傷、それによる中途解約)
1. リース車両に故障やキズ、ヘコミなどの損傷が発生した場合、お客さまはただちに当社へ連絡するものとし、当該リース車両のリース契約を継続するかは当社が判断するものとします。
2. 当社がリース契約を継続しないと判断した場合は、第20条(リース車両の返還)の手続きを行います。
3.当社がリース契約を継続すると判断した場合は、お客さまは引き続きリース車両を使用することができますが、第20条(リース車両の返還)に規定するリース車両返還時のお客さまの義務を免れるものではありません。
4.車両の故障、損傷によって生じるお客さまの損害、不利益、不便に対し、当社はいかなる責も負わないものとします。

第29条(賠償責任)
1.お客さまは、リース車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客さまの責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
2.前項に定めるほか、お客さまがリース車両に損傷等を与えた場合、お客さまは当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第30条(当社による貸渡契約の解除)
1.当社は、次のいずれかの事由があるときは、貸渡契約の全部又は一部を何らの通知催告をすることなく解除することができるものとします。
(1)お客さまが、本約款のいずれかの規定又は条件に違反したとき
(2)お客様の運転免許が停止または取り消されたとき
(3)お客さま、及びお客さまが許諾した者以外にリース車両を運転させたとき
(4)お客さまが、酒気帯び運転をしたとき
(5)お客様が麻薬、覚せい剤などの薬物およびシンナーなどによる中毒症状を呈しているとき
(6)お客さまが成年後見、保佐又は補助開始の審判を受けたとき
(7)お客さまが刑事上の訴追を受けたとき
(8)お客さまについて破産、民事再生、特定調停等法律上の債務整理の申立てがあったとき
(9)お客さまが死亡したとき
(10)お客さまが貸渡車両を適切に管理していないと当社が判断したとき
(11)リース契約書に記載した内容に明らかな間違いや虚偽があったとき
(12)お客様と当社の間において、過去または現在の商取引に債務の延滞その他の事故があったとき
(13)その他当社がサービスを提供することが不適当であると判断したとき
2.前項の場合、当社は受領済みの貸渡料金をお客さまに返還しないものとします。
3. お客さまは、本条により、契約が解除された場合、速やかにリース車両を当社に返還するものとします。当該返還に費用を要した場合は、お客さま負担とします。また、第20条(リース車両の返還)に規定するリース車両返還時のお客さまの義務を免れるものではありません。

第31条(GPS機能)
1.リース車両には、全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されている場合があり、その場合お客さまは、当社所定のシステムにリース車両の現在位置、通行経路等が記録されること、ならびに当社が当該記録を以下の各号に定める場合において利用することを異議なく承諾するものとします。
(1)第26条(事故処理)第1項に該当した場合、または、その他当社サービスの管理のために、リース車両の現在位置、通行経路等につき、GPS機能を利用することにより確認する必要があると当社が判断した場合
(2)お客さまによりよい商品、サービスを提供するため等、さらなるお客さまその他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合
(3)法令や政府機関等により開示が要求された場合

第32条(ドライブレコーダー)
1.リース車両には、ドライブレコーダー(以下「端末等」という)が搭載されている場合があり、その場合、当社はお客さまの運転状況の記録を、以下の場合に利用することを予め承諾します。
(1)当社サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
(2)当社サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(3)法令または政府機関等により開示が要求される場合
2.お客さまは次の各号に定める事項を遵守するものとします、
(1)端末等を善良な管理者の注意義務をもって管理および使用すること
(2)端末等の破損、故障等の事態が発生した場合は、ただちに当社に通知すること
(3)端末等を紛失した場合は、ただちに当社に通知すること
(4)端末等が盗難にあった場合は、ただちに警察へ届出を行い、当社に通知すること
3.お客さまは次の各号に定める行為を行ってはなりません。もしそれらを行った場合、当社は本契約を解約し、お客さまはリース車両を返却するものとします。
(1)著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為
(2)他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
(3)端末等の取り外し、分解、改造またはソフトウェアの改変行為
(4)端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および脱着して他の目的に使用する行為
(5)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6)公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
(7)端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為
(8)前7号の他、端末等の利用目的に照らして当社が不適切と判断する行為
4.お客さまの過失により端末を損傷または紛失した場合、端末代金(25,000円)をお支払いただくものとします。

第33条(遅延損害金)
1.お客さまは、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、当該債務に対し、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第34条(訴訟管轄)
1.本約款に関する一切の法的義務の履行地を当社の本社所在地とします。
2.本約款に関して何らかの紛争が生じたときは当社の本社所在地管轄の裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(協議事項)
1.本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、当社とお客さま間で協議の上、円満に解決を図るものとします。

第36条(細則)
1.当社はこの約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は別に細則を定めたときは、当社のホームページに掲示します。また、これを変更した場合も同様とします。

本約款は令和2年12月8日より施行します。
令和2年12月8日以降の再リース契約にも適用します。
v23

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